【可児市】不動産売却にかかる税金 費用に関するご相談にも対応!
土地や建物などの不動産を売却すると、特定の税金が課せられます。不動産を売りに出す際は納税の準備もしておくと安心です。登録免許税と印紙税の2つは必ずかかる税金ですが、売却益が出る場合は譲渡所得税もかかります。
譲渡所得税には節税できる特例もあるため、この機会に知っておきましょう。こちらでは、不動産売却にかかる税金についてわかりやすく説明し、節税についてもお伝えいたします。
可児市で不動産売却にかかる税金についてより詳しく知りたい方は、ぜひエイチ・アイ不動産へご相談ください。
不動産売却に必ずかかる2つの税金「登録免許税と印紙税」
売却価格にかかわらず、不動産売却の際に必ずかかる税金が2つあります。
登録免許税
登録免許税とは、物件の所有権を移転する際の登録(登記)にかかる国税のことです。細かく区分すると下記の2つです。
- 所有権移転や抵当権設定にかかる登記費用
- 物件についた抵当権を外すための抵当権抹消登記費用
前者は買い主が、後者は売り主がそれぞれ負担するのが一般的です。抵当権抹消登記にかかる税金は不動産一つにつき1,000円です。土地と建物の両方を売却した場合は2,000円の登録免許税が課せられます。
印紙税
印紙税とは、不動産売却を含む課税物件に該当する一定の文書に対して課せられる国税のことです。印紙税額は契約金額によって異なります。不動産売却を想定して契約金額が500万円を超える場合の印紙税は以下の通りです。
契約金額 | 印紙税 | 軽減税率適用時 |
---|---|---|
500万円超~1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超~5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
なお、2020年3月31日までは軽減税率が適用されます。
不動産売却の税金についてわからないことがありましたら、可児市の不動産会社エイチ・アイ不動産までお気軽にお問い合わせください。
不動産売却で売却益が出た場合にかかる税「譲渡所得税」
不動産売却によって一定の利益(譲渡所得)を得た場合、譲渡所得税が課せられます。譲渡所得は売却額から下記の3つの費用を差し引くことで算出できます。
- 不動産購入時の価格
- 不動産購入時にかかった諸費用
- 不動産売却時にかかった費用
譲渡所得には所得税と住民税という2つの税金が課せられますが、税率は所有期間が5年を超えているかどうかで異なります。
- 所有期間が5年以下の場合は譲渡所得×39.63%
- 5年を超えていた場合は譲渡所得×20.315%
上記の税率で求めた額を譲渡所得税として支払うことになります。
譲渡所得税についてわからないことや不安な点がありましたら、可児市の不動産会社エイチ・アイ不動産にお尋ねください。可児市はもちろん、その周辺エリアで住宅などの不動産売却を検討している方のために、丁寧なサポートとサービスを提供いたします。
譲渡所得税の特例を知り節税しよう
不動産売却では、所定の条件を満たすと、譲渡所得税を節約できる特例を利用できます。
3,000万円特別控除
マイホームの定義に該当する物件を売却した際に適用される特例で、譲渡所得に対し3,000万円が控除されます。マイホームの定義は以下4つで、いずれかに該当すれば特例の対象となります。
- 売却時に居住していた場合
- 居住しなくなってから3年後の年末までに売却した場合
- 上記の範囲内で、建物解体から1年以内に売却した場合
- 単身赴任などで、配偶者が居住している不動産を売却した場合
長期譲渡所得の特例
所有期間が10年超のマイホームを売却した場合、譲渡所得6,000万円以下の部分に関して14.21%の軽減税率が適用されます。
買い替え特例
土地・建物(マイホーム)共に所有期間が10年を超えており、かつマイホームを買い替えた場合、買い替え特例が適用されます。譲渡所得が買い替え代金と同じ、または少ない場合は譲渡所得に関する課税が次回売却時に繰り延べられます。
一方、課税所得が買い替え代金より大きかった場合、買い替え代金と同額までは繰り延べられますが、差額分には譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税の節税につながる特例について詳しく知りたい方は、可児市の不動産会社エイチ・アイ不動産までお気軽にお問い合わせください。
可児市で不動産売却にかかる費用について詳しく知りたい方はエイチ・アイ不動産へ
不動産売却の際には、登録免許税や印紙税が必ず課せられる他、利益が出た場合は譲渡所得税の納税が必要です。ただし、譲渡所得税に関しては一定の条件を満たすことで、特例による節税が可能です。ご自身の不動産売却が特例の対象となるかどうかしっかりチェックしましょう。
可児市の不動産会社エイチ・アイ不動産では、不動産売却にかかる税金の種類や特例などをわかりやすく説明させていただきます。可児市周辺にお住まいの方で不動産売却を検討されている方は、エイチ・アイ不動産にお任せください。
不動産売却に関するお役立ち情報
- 【可児市】不動産買取のメリットと査定から買取までの流れ 一戸建ての買取はお任せ
- 【可児市】不動産買取2つのデメリットとその対処法 相続不動産を手放すなら
- 【可児市】土地買取での価格相場の決定方法と価格相場の調べ方 事業用地もお任せ
- 【可児市】土地買取に向いているのはこんな人!地元の専門業者といえばエイチ・アイ不動産
- 【可児市】不動産売却にかかる税金 費用に関するご相談にも対応!
- 【可児市】不動産売却をしたお客様の声 地元の不動産買取に全力のエイチ・アイ不動産に査定をご依頼ください!
- 【可児市】収益物件の買取業者を選ぶポイント アパートや土地の査定はエイチ・アイ不動産
- 可児市で収益物件の買取(一棟買取)・相談ができる業者一覧
- 【可児市】空き家買取の業者ならエイチ・アイ不動産!相続不動産も無料で査定 空き家が増える原因
- 【可児市】空き家買取・売却のご相談はエイチ・アイ不動産へ 空き家問題の解決方法
可児市で不動産売却をお考えならエイチ・アイ不動産
会社名 | エイチ・アイ不動産 |
---|---|
代表 | 横尾 秀雄 |
住所 | 〒509-0214 岐阜県可児市広見5丁目86 アントレG可児 305 |
TEL | 0574-60-3339 |
FAX | 0574-60-3340 |
info@hi-fudousan.com | |
URL | http://hi-fudousan.com/ |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 水曜日・祝日 |
事業内容 | 売買仲介業・賃貸業・買取事業・分譲事業 |
免許証番号 | 岐阜県知事(2)第4947号 |